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歯科治療には、保険診療のものと自由診療のものがあります。
自由診療の場合、患者さんがすべての治療費を支払わなければいけないため、金銭的な負担が大きいです。
また自由診療の治療の一つにホワイトニングが挙げられますが、こちらは医療費控除の対象になるのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説します。
医療費控除は、1年間に発生した医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告をすることで医療費の金額に応じた所得控除を受けられる制度です。
医療費控除を申請すると、源泉徴収された金額に応じて所得税が再計算されます。
その結果、支払い済みの所得税から税金の一部が還付されることがあるため、結果的に医療費の軽減につながります。
確定申告の際に行う手続きであり、実際治療を受けた方だけでなく、その本人と生計を同一にする家族の医療費もあわせて申告することが可能です。
ホワイトニングを受けるのにかかった費用は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
なぜなら、美容目的の治療だからです。
医療費控除の対象になるかどうかは、口内の機能を回復する治療であるかによって決定します。
例えばインプラント治療や、一般的に使用されるセラミックなどを用いた詰め物・被せ物の治療などは、口内の機能を回復させるものであるため医療費控除が適用されます。
一方見た目を良くするための矯正治療、ホワイトニングなどについては、美容目的に該当するため、医療費控除の対象外になります。
ちなみに、予防目的のクリーニングやPMTCについても、同じく医療費控除の対象にはなりません。
ホワイトニングの費用を抑えるためには、やはり定期的に歯科クリニックでクリーニングを受けることが大切です。
こうすることで、日頃から歯の表面に着色が起こることを防げます。
そもそも歯が黄ばむ原因の多くは、歯の表面に着色汚れがつくことです。
着色汚れを放置すると、どんどん歯の内部に汚れが浸透し、黄ばみが悪化していきます。
そのため、日頃から着用を予防し、1回のホワイトニングの効果を高めるのが大切です。
ホワイトニングは医療費控除の対象外であるため、ある程度費用がかかることは覚悟しておかなければいけません。
ただし、日頃から着色汚れを防ぐ工夫をしていれば、ホワイトニングの費用自体は最低限に抑えられる可能性があります。
またホワイトニングの費用は歯科クリニックによって異なるため、複数の歯科クリニックを比較することも大切です。
埼玉県越谷市(せんげん台)でインプラント治療を検討の際には、是非、せんげん台ほんま歯科医院にご相談下さい!
インプラント治療に関する相談・カウンセリングは初回無料となっております。
納得頂いた上で治療を実施して参りますので、心よりお待ちしております。