スプリント療法では、基本的に就寝中だけスプリントと呼ばれるマウスピースを装着し、顎関節を固定したり上下の歯が触れるのを防いだりします。
では、もしうっかりスプリントを紛失してしまった場合、こちらは保険適用でつくり直すことができるのでしょうか?
今回はこちらのポイントについて解説します。
6ヶ月ルールによる保険適用の制限
健康保険の規定により、顎関節症や歯ぎしりなど同一の病名でスプリントを新しく製作する場合、前回の製作から6ヶ月が経過していることが条件になります。
これは紛失や自己破損も例外ではなく、前回の装着から6ヶ月未満のタイミングで紛失してしまった場合は、原則として同じものを保険診療でつくり直すことはできません。
このルールは、医療費の過剰な給付を防ぐために国が定めている厳格な決まりです。
そのため、紛失時期が前回の治療から半年以内であるかどうかが、保険が使えるか自費になるかを分ける最大のチェックポイントになります。
まずは、歯科クリニックの領収書や診察券の記録から、前回の装着日を正しく確認することが重要です。
6ヶ月未満で紛失した場合の費用負担
もし前回の製作から6ヶ月未満で紛失し、すぐに作り直す必要がある場合は、全額自己負担での製作になります。
保険が適用されれば、3割負担で約3,000円〜6,000円です。
しかし自費診療になると全額負担となるため、一般的な歯科クリニックでは約1万円〜3万円程度、設計や素材によってはそれ以上の費用がかかるケースがあります。
自由診療の価格は法律による一律の決まりがなく、各歯科クリニックが独自に設定しているため、医院ごとに金額が大きく異なります。
半年待たずにどうしても今すぐ新しいスプリントが必要な場合は、必ずいくらかかるのか窓口で費用総額を確認して納得した上で、治療を進めるようにしましょう。
保険でつくり直すための例外と確認手順
基本は6ヶ月ルールが適用されますが、病名や治療目的が変わった場合は例外的に半年未満でも保険が認められるケースがあります。
例えば、これまでは歯ぎしり防止目的だったものが、新たに強い顎関節症を発症し、異なる設計のスプリントが必要と医師が診断した場合などです。
そのため紛失したからといってすぐに自費だと諦めず、まずはかかりつけの歯科クリニックに事情を説明して相談してください。
また最後の装着からすでに6ヶ月以上が経過していれば、問題なく最初から保険診療で型取りをしてつくり直すことができます。
その際は、長期間スプリントを使用していなかったことで周囲の歯並びや顎の状態、噛み合わせが変化している可能性があるため、改めて精密な診察と調整が必要になります。
まとめ
冒頭でも触れた通り、スプリントは基本的に就寝中にのみ装着するものです。
そのため、紛失する可能性は決して低いとは言えません。
使用しないときは、必ず同じ場所に置くようにするなど、普段から紛失対策は取っておくべきです。
特に、出張先や旅行先に持っていく場合などは、必ずケースに入れて使用しないときはすぐカバンなどにしまうようにしましょう。
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納得頂いた上で治療を実施して参りますので、心よりお待ちしております。



