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【越谷市せんげん台でインプラント】インプラントで医療費控除を活用する際に知っておきたいこと|せんげん台駅徒歩3分の歯医者|せんげん台ほんま歯科医院

【越谷市せんげん台でインプラント】インプラントで医療費控除を活用する際に知っておきたいこと

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医療費控除は、自分自身やその家族のために支払った医療費の一部について、所得税から控除できる制度です。

また、こちらはインプラント治療を受けたときにも活用できますが、事前にさまざまなルールを知っておくことで、より恩恵が大きくなります。

今回は、特に知っておいた方が良いことをいくつかお教えます。

 

インプラント治療費以外の費用も合算できる

医療費控除は、その年の1月1日~12月31日までに支払った10万円以上の医療費が対象になる制度です。

そのため、インプラント治療で医療費控除を活用する場合、インプラント治療費の年間の合計が10万円以上でなければいけないと考えている方もいるかもしれませんが、こちらは間違った認識です。

ここでいう10万円という金額は、他の医療費とインプラント治療費を合算した金額で構いません。

ただし、美容や整形のための治療費や、予防接種の費用などに関しては、医療費控除の対象にはならないため、注意してください。

 

歯科クリニックに通院するための交通費も対象

インプラントで医療費控除を活用する場合、治療そのものにかかった費用だけでなく、歯科クリニックに通院するための電車、バスなどの交通費も対象になります。

そのため、後々医療費控除を受けようと考えている方は、交通費を記録に残しておきましょう。

また、交通系ICカードを利用したときには、履歴を印字しておくことで、交通費を申請する際、スムーズに申請しやすくなります。

ただし、医療費控除の対象になるのは、あくまで公共交通機関で通院した場合です。

自家用車で通院した場合のガソリン代、タクシー代などは対象外になります。

 

家族の医療費も合算できる

冒頭で触れたように、医療費控除は、自分自身やその家族のために支払った医療費を所得税から控除できます。

そのため、インプラント治療を受ける本人と、生計を一にする家族の医療費は合算することが可能です。

また、ここでいう“生計を一にする家族”とは、必ずしも同居している親族のみを指すわけではありません。

例えば、親の仕送りで子どもが大学に通っている場合などは、同居親族ではないものの、生活費を負担している親族は生計を一にする家族と認められます。

 

まとめ

ここまで、インプラントで医療費控除を活用する際に知っておくべきことをいくつか紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

インプラント治療は原則保険が適用されないため、治療費が大きな負担になる方もいます。

しかし、医療費控除を受ければ、実質的な負担は軽減されるため、一旦治療費を支払うことができる場合は、ぜひ活用を検討してください。

埼玉県越谷市(せんげん台)でインプラント治療を検討の際には、是非、せんげん台ほんま歯科医院にご相談下さい!

インプラント治療に関する相談・カウンセリングは初回無料となっております。

納得頂いた上で治療を実施して参りますので、心よりお待ちしております。